(a)船橋、主機を制御する場所並びに機関部職員の船員室相互間の通話装置は、次のいずれかであること。 (1)専用電話 (2)共電式電話 (3)一般電話(割込み機能付きのもの) (4)(1)から(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置 (b)船橋、主機を制御する場所並びに食堂及び休憩室相互間の通話装置は、一般電話又はこれと同等以上のものとする。 (だ角指示器等) 第146条の43 総トン数500トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数500トン未満の旅客船には、だ角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあっては、そのピッチ)を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあってはその運転状態を表示する表示器を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。 2. 前項のだ角指示器は、操だ装置の制御系統から独立したものでなければならない。 (載貨扉開閉表示装置) 第146条の44 ロールオン・ロールオフ旅客船には、載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合はこの限りでない。 2. 前項の載貨扉開閉表示装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 (1)船橋において、載貨扉の閉鎖状態を確認することができるものであること。 (2)フェイル・セーフのものであること。 (3)載貨扉の開閉装置及び安全装置に対する動力の供給とは独立した系統により動力が供給されるものであること。 (関連規則) 船舶検査心得 146−44.1(載貨扉開閉表示装置) (a)本条における「載貨扉」とは、上甲板上第1層目の車両区域等の外板に設けられた、車両等を積み卸しするためのランプウェイ等の大きな扉であって、当該扉の閉鎖状態が確保されない場合に大浸水(急激な傾斜及び転覆を引き起こす様な多量の浸水)が起きる可能性のあるものをいう。したがって、人の出入り又は雑貨の出し入れ用の小さなものは含まない。 (b)「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|